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      <title>看護師 －専門職に就くために－</title>
      <link>http://www.fuji-17.com/nursing/</link>
      <description>２００２年より『看護婦』『看護士』の区別がなくなり
『看護師』と名称が統一されました。
現在、女性が多数を占めている看護師。この名称の変更により女性の代表的な職業というイメージから中性的なイメージに変わりつつあります。

専門職である看護師になるための看護学校から国家試験までのプロセスをお伝えしています。

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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>リンク集</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://kango.mayunet.com/"target="_blank">・看護師の資格ガイド</a>

看護師の資格に関する情報を掲載した、看護師をめざす人のための資格ガイドです。


<a href="http://www.002.kenkou.org/siken/"target="_blank">・医療の資格試験情報</a>

医療の仕事に関わる資格試験の情報などを紹介しています。


<a href="http://www.003.kenkou.org/siken/"target="_blank">・医療事務の資格試験情報</a>

医療事務の仕事に関わる資格試験の情報などを紹介しています。


<a href="http://kaigohoken.pnet55.com/"target="_blank">・介護保険制度の使い方</a>

介護保険が使えるサービスや施設、福祉用具、介護認定手続きなど、これだけは知っておきたい介護保険の基礎知識


<a href="http://www.fotfot.com/u-can/" target="_blank">・資格取得はユーキャン資格講座</a>

ユーキャン資格講座のポイントを分かりやすく解説。


<a href="http://sigoto.ytks.net/  "target="_blank"> ・女性のための資格・仕事・雇用ガイド</a>

女性のために、様々なライフプランに応じた資格をご紹介します。


<a href="http://fukusi.s-tnk.com/" target="_blank">・健康と福祉・介護の資格と法律集</a>
 
福祉や介護に関する資格、健康管理や要介護予防のための運動指導者の資格などをまとめたサイトです。福祉関連の法律集も掲載しています。これから資格取得を目指す方のお役に立てれば幸いです。


<a href="http://www.zeirishi-shiken-navi.com/"target="_blank">・税理士試験情報ナビ｜税理士試験内容から学校や講座の紹介</a>

税理士試験情報ナビは、税理士試験合格に役立つ情報や税理士に関する疑問を解決できるサイトです。


<a href="http://www.e-shikaku.jp/"target="_blank">・資格・試験情報は、e資格.jp</a>

キャリアアップ、スキルアップや趣味などに役立つ資格、スクール情報や通信講座を紹介しています。


<a href="http://keamane.genkie.com/"target="_blank">・ケアマネージャー合格への道</a>

ケアマネージャーの基礎知識からケアマネージャー資格試験合格までの道のりを分かりやすく解説しています。ケアマネージャーをめざす方は、是非ご覧ください。 


<a href="http://syufu-mikata.com/index.html"target="_blank">・主婦的味方～身につく資格編～</a>

主婦・女性の為の資格紹介サイトです。


<a href="http://www.shouene-midori.com/shikaku"target="_blank">・環境関連資格集</a>

国家資格や民間資格にこだわらずに、環境に関わる資格を紹介する環境系専門サイトです。


<a href="http://www.po-ra.com/seira/"target="_blank">・女性の資格・仕事の総合ガイド</a>

女性の資格や働く女性のお仕事、働き方などについての情報を紹介しているサイトです。


<a href="http://www.siken.biz/" target="_blank">・資格試験、資格を取得するなら合格保証のNewtonTLTソフト</a>

資格試験、資格を取得するなら合格保証のNewtonTLTソフトは、ワンタッチ入力でスピード習熟を達成できる資格取得ソフトウェアです。 


<a href="http://yo-koselect.com/syuhusikaku1.html"target="_blank">・ミセスの暮し　主婦の就職のための資格取得 </a>

豊かな暮らしを送るため、仕事を持つことを考え始めた主婦に送る就職、資格情報サイトです。


<a href="http://homepage2.nifty.com/k-ooki/nurse/"target="_blank">・看護学生のノート</a>

看護師・保健師国家試験対策。看護学生・看護職の方の交流の場です。



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         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/08/post_59.html</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Tue, 29 Aug 2006 23:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>プライバシーポリシー</title>
         <description><![CDATA[<strong>このウェブサイトのプライバシーポリシーについて</strong>

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         <category></category>
         <pubDate>Tue, 29 Aug 2006 21:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>看護師の職場</title>
         <description>看護師としての就業場所は、病院・診療所・訪問看護ステーション・介護施設・身体障害者施設などの他、保健所や養護教諭になるなど多数あります。

最も多いのが病院ですが、近年、高齢化社会が進み在宅ケアができるようになったことなどから、訪問看護ステーションや特別養護老人ホームなど病院以外の福祉施設で活動する人も増えています。





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         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_31.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 21:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>看護師の仕事</title>
         <description>看護の仕事は人と関わる仕事です。生まれたばかりの赤ちゃんから、お年を重ねた人まですべての人と関わる仕事です。

「保健師助産師看護師法」では、看護師の業務を「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助」と定められており、主に注射や医師の治療の手助けなどの医療行為が中心になります。しかし、この医療行為だけではありません。病気や怪我、障害をもった人に対して前向きな生活を営むことができるように手助けをしたり、病気にならないために予防のアドバイスをしたりします。

＊2002年3月より「保健師助産師看護師法」となりました。
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         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_32.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 20:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>病院での仕事</title>
         <description><![CDATA[<strong>外来看護師</strong>
病院外来で働く看護師は、毎日訪れる多くの外来患者さんの対応をします。
最近は、混雑を避け診療時間を確保するために予約制を取り入れている病院がありますが、ほとんどの病院は多くの患者さんが待合室で待っている状態です。

外来看護師は、こうした状況の中で医師との疎通を図り、時には救急を要する場合もありますから、様々な事態に対処していきます。また、短い診察時間で患者さんの状態や希望を聞き出してあげたり、退院後の通院の場合には継続した治療と再発の防止の為に大切な役割を果たします。

外来診療科目は、内科・外科・整形外科・脳外科・産婦人科・小児科・皮膚科などがあり、更に専門に分かれている場合もあり、それぞれの専門科により仕事の内容が変わってきます。


<strong>病棟看護師</strong>
病棟での看護は、２４時間患者さんの生活にかかわる仕事です。

１日を交代の勤務体制で、検査、処置などの医療行為や入院、退院の対応、そして急に容態が悪くなったりする患者さんの対応など、とても忙しい仕事を行います。特に深夜は、患者さんは不安が増したり、容態が悪くなったりしやすく、速やかな対応が求められます。

定時の巡回、検温、血圧測定などなど、やらなければいけないことがたくさんあり、引継ぎを終えるまでは、緊張した忙しい時間に追われて仕事をしていきます。


<strong>手術室看護師</strong>
医療技術の進歩は目覚しく、これまで不可能とされていた複雑な手術も行われるようになりました。慎重な作業が行われ、緊迫感のある手術室でも看護師の役割は重要です。

手術が行われる前に、手術室の環境を整えるところから始まり、滞りなく手術が進行するように気を配ります。それから、手術を控え不安な患者さんの気持ちを和らげ安心感を与えるのも大切な役割です。
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         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_28.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 19:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>訪問看護師</title>
         <description>在宅ケアを望む患者さんやご家族の要望にこたえることができるのが、訪問看護ステーションの看護師です。

入院が必要な場合や高齢や難病のために介護が必要で、またそれが長期にわたるとなると、自宅で療養したいと思うのは当然のことです。こうした方のために、訪問看護は重要な役割を果たしています。
患者さんご本人の看護はもちろんご家族への介護支援や相談にのったりしているのが訪問看護師です。他にも、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士も訪問看護に携わっています。

また、利用する方に質の高い福祉サービスを提供できるようにケアプランを立てる「ケアマネージャー」という福祉の専門職があり、この資格を取得する看護師もいます。

訪問看護ステーションは全国に５０００ヵ所ほどありますが、まだ足りない状況です。
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         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_27.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 18:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交代制勤務</title>
         <description>看護師の勤務体系は、日勤・準夜勤・深夜勤の３交代制をとっているところが大半で、（２交代制をとっているところもあります）早出、遅番、休日出勤と変則的な勤務となります。

【日勤】　　 ＡＭ．８：００（８：３０）～ＰＭ．４：００（４：３０）

【準夜勤】　ＰＭ．４：００（４：３０）～ＡＭ．０：００（０：３０）

【深夜勤】　ＡＭ．０：００（０：３０）～ＡＭ．８：００（８：３０）
＊上記は、一般的な勤務時間で、病院により異なる場合があります。

この中でも、特に過酷なのが深夜勤です。
普通は、眠りにつく頃。この時間からの勤務は普通の生活リズムと反対になります。国の方針では、深夜勤は月に８日までとされていますが、必ずしも徹底されてはいないようです。

深夜の勤務は、人員が少なく１つの病棟で４０～５０人の患者さんに対し看護師が２～３人つくのが一般的です。突発的な事態に対処するには少ない人数ですから、緊張感と責任は大きいといえます。
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         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_26.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 17:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>責任は重大</title>
         <description>～医療事故～
看護師に限ったことではありませんが、こうした医療事故やミスはあってはならないことです。注射薬の取り違いやベットからの落下など、時には生命にかかわる重大な事故につながります。患者さんの生命や生活、そしてご家族に影響を与えることになりますし、看護師自身も責任を問われます。

それから、病院などで働いていると、病気に感染する恐れも高まりますし、風邪などをひいたり体調不良の状態での勤務は、すべての人に影響を与えてしまいますから、自分自身の健康管理も大事になります。</description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_25.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 16:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>病院スタッフ</title>
         <description>病院では、医師をはじめとし様々な専門スタッフとともに活動をします。

看護師と関わりが深い専門スタッフに最初に挙げられるのが医師です。
看護師は、「保健師助産師看護師法」により「医師の指示」に従わなければならないため、医師との協力は重要です。他にも「臨床検査技師」　「理学療法士」　「作業療法士」　「薬剤師」　「栄養士」　「ケースワーカー」などそれぞれの専門スタッフとともに、医療チームとして活動していきます。</description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_24.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 15:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>看護師組織</title>
         <description>－総看護師長（総看護婦長）・・・看護師の総括責任者－
看護師の採用から勤務の配置など看護師全般の管理をします。病院の看護に関する管理職で病院長を補佐するなど、病院全体のなかでも大きな責任のある立場です。

－看護師長・・・総看護師長のもと看護師を統率看護活動の推進－
看護師の個性を知り、チームの協調と最大限の能力発揮ができるように看護師と深くかかわります。また、患者さんの療養がよりよくなるための管理などを担います。

－主任・・・看護師長の補佐、職場の管理－
看護業務はもちろん、看護師個々の意見などを聞き、職場の環境、業務の円滑な進行のために活動します。</description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_23.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 14:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>看護の変化</title>
         <description>社会の変化とともに、看護師の仕事も変化しつつあります。それは、患者さんのためのセルフケア（自己健康管理）や終末期ケア（病気が重く、助からない場合）など、延命だけを目的とする方法ではなく、生活の質を高めるケアを創造して患者さんが求める看護サービスを提供していくことにも努力しています。

医療を受けるだけではなく、一人一人が自分らしく生きることなど個人を尊重し、病気や障害があっても社会から孤立することなく人間らしい交流のある暮しができるよう、看護が果たす役割は大きいといえます。</description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_22.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 13:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>看護学の研究</title>
         <description><![CDATA[日本看護学会や専門別（ガン看護など）の学会が開かれ、各領域に共通する内容や看護の基礎的研究に関するものなど扱い、ここで情報を共有していくことで人々の健康と福祉に貢献することに役立てています。

<a href="http://www.nurse.or.jp/kiyose/gakkai/index.html"target="new">日本看護学会</a>

専門誌でも看護の実践での諸問題や新しい医学知識などが掲載されています。

「総合看護」　現代社
「月刊ナーシング」　学習研究社
「看護技術」　「クリニカルスタディ」　メジカルフレンド社
「看護実践の科学」　看護の科学社など。]]></description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_21.html</link>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 12:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>認定看護師</title>
         <description><![CDATA[日本看護協会では、複雑な看護問題を解決するために資格認定制度を設けています。

資格認定制度は、いわば看護のプロフェッショナルとして常に質の高い組織的看護サービスの提供と一定の基準にもとづいた看護管理者を育成することを目的とされています。

日本看護協会は、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すことによって、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上を図ることを目的に認定看護師制度を発足させました。

高度・専門化する医療をはじめ、変化する保健医療福祉環境の中で、看護の役割が拡大し、質の高い看護ケアが求められる看護現場のケアの質の向上を図ることを目的に、特定の看護分野において、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護実践のできる認定看護師を育成する。

特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて看護実践でき、他の看護職者のケア技術の向上に資する認定看護師を育成する。
（出典：日本看護協会）

保健師・助産師・看護師免許所有  実務経験５年以上（うち３年以上は認定看護分野の経験）  
↓
認定看護師教育課程（看護研修学校）修了  
↓
認定審査  
↓
認定看護師 


－学科名－ 
救急看護 ・重症集中ケア ・創傷・オストミー・失禁（ＷＯＣ）看護 ・ホスピスケア 
感染管理 ・糖尿病看護 ・小児救急看護 ・認知症高齢者看護 
がん性疼痛看護　・がん化学療法看護 ・訪問看護 
不妊看護 ・新生児集中ケア・透析看護 ・手術看護
乳がん看護 ・摂食・嚥下障害看護 


資格認定制度
<a href="http://www.nurse.or.jp/nintei/index.html" target="new">（社）日本看護協会</a>
]]></description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_20.html</link>
         <guid>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_20.html</guid>
         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 11:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>専門看護師</title>
         <description><![CDATA[日本看護協会専門看護師制度は、複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識及び技術を深めた専門看護師を社会に送り出すことにより、保健医療福祉の発展に貢献し併せて看護学の向上をはかることを目的とする。


<strong>－特定されている専門看護分野－ </strong>
がん看護　　精神看護　　地域看護　　老人看護　　小児看護　　母性看護
成人看護（慢性）　クリティカルケア看護　感染看護　　家族看護


<strong>専門看護師として認定されるためには</strong>
保健師、助産師、及び看護師のいずれかの免許保有者。

1.看護系大学院修士課程修了者で日本看護系大学協議会が定める専門看護分野の専門看護師カリキュラム総計26単位を所得していること。

2.実務経験が通産5年以上。そのうち3年間以上は専門看護分野の経験、 1年間は修士課程修了後の実務経験であること。

専門看護師のレベル保持のために5年ごとに更新審査を受けることが必要です。その際、認定後5年間に、規定された看護実績・研修実績・研究実績などを有していることが条件となります。

（出典：（社）日本看護協会）
]]></description>
         <link>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_67.html</link>
         <guid>http://www.fuji-17.com/nursing/2006/07/post_67.html</guid>
         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 10:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>保健師助産師看護師法</title>
         <description>～厚生労働省法令より～

○保健師助産師看護師法
(昭和二十三年七月三十日)
(法律第二百三号)
第二回通常国会
芦田内閣
保健婦助産婦看護婦法をここに公布する。
保健師助産師看護師法
(平一三法一五三・改称)
目次
第一章　総則(第一条―第六条)
第二章　免許(第七条―第十六条)
第三章　試験(第十七条―第二十八条)
第四章　業務(第二十九条―第四十二条の二)
第四章の二　雑則(第四十二条の三・第四十二条の四)
第五章　罰則(第四十三条―第四十五条)
附則
第一章　総則
第一条　この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
(平一三法一五三・一部改正)
第二条　この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
(平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第三条　この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
(平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第四条　削除
(昭二六法一四七)
第五条　この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第六条　この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
第二章　免許
第七条　保健師、助産師又は看護師になろうとする者は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第八条　准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
第九条　次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一　罰金以上の刑に処せられた者
二　前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三　心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四　麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(昭二六法一四七・昭二九法七一・一部改正、平一三法八七・旧第十条繰上・一部改正、平一三法一五三・一部改正)
第十条　厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第十一条繰上、平一三法一五三・一部改正)
第十一条　都道府県に准看護師籍を備え、准看護師免許に関する事項を登録する。
(昭二六法一四七・一部改正、平一三法八七・旧第十二条繰上、平一三法一五三・一部改正)
第十二条　免許は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者の申請により、保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍に登録することによつて行う。
２　厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第十三条繰上・一部改正、平一三法一五三・一部改正)
第十三条　厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
２　都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(平一三法八七・追加、平一三法一五三・一部改正)
第十四条　保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
２　准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
３　前二項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十二条の規定を準用する。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法八七・平一三法一五三・一部改正)
第十五条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
２　都道府県知事は、前条第二項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。
３　厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
４　行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
５　厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
６　都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
７　厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
８　厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
９　厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
１０　前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一　前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二　当該処分の原因となる事実
三　弁明の聴取の日時及び場所
１１　厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
１２　第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
１３　都道府県知事又は医道審議会の委員は、第九項又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
１４　厚生労働大臣は、第三項又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一　当該処分に係る者の氏名及び住所
二　当該処分の内容及び根拠となる条項
三　当該処分の原因となる事実
１５　第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
１６　都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。
１７　第十項、第十二項及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は医道審議会の委員」とあるのは「准看護師試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
１８　第三項若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(昭二六法一四七・昭四二法一二〇・昭四四法五一・平五法八九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法八七・平一三法一五三・一部改正)
第十六条　この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関しては、政令でこれを定める。
(昭二六法一四七・昭二八法二一三・平一三法一五三・一部改正)
第三章　試験
第十七条　保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
第十八条　保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。
(昭二六法一四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第十九条　保健師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は第二十一条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。
一　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
二　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所を卒業した者
三　外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第二十条　助産師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は次条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。
一　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上助産に関する学科を修めた者
二　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者
三　外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(昭二六法一四七・昭四二法一二〇・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第二十一条　看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
二　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
三　免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前二号に規定する学校又は養成所において二年以上修業したもの
四　外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(昭二六法一四七・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第二十二条　准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
二　文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
三　前条第一号、第二号又は第四号に該当する者
四　外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第四号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第二十二条の二　厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
２　文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法一六〇・追加、平一三法一五三・一部改正)
第二十三条　保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。
２　保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法五一・全改、平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第二十四条　削除
(昭二五法三四)
第二十五条　准看護師試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。
２　准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(昭二五法三四・昭二六法一四七・昭四四法五一・平一三法一五三・一部改正)
第二十六条　削除
(平一一法八七)
第二十七条　保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(昭二五法三四・昭二六法一四七・昭四四法五一・平一三法一五三・一部改正)
第二十八条　この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第四章　業務
第二十九条　保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第三十条　助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
(平一三法一五三・一部改正)
第三十一条　看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
２　保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
第三十二条　准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
第三十三条　業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
(昭四二法一二〇・全改、昭五七法六九・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第三十四条　削除
(昭四二法一二〇)
第三十五条　保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第三十六条　保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
(平一三法一五三・一部改正)
第三十七条　保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
第三十八条　助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。
(平一三法一五三・一部改正)
第三十九条　業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
２　分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第四十条　助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第四十一条　助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第四十二条　助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
２　前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
３　第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
(平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第四十二条の二　保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
(平一三法八七・追加、平一三法一五三・一部改正)
第四章の二　雑則
(平一一法八七・追加)
第四十二条の三　第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一三法八七・旧第四十二条の二繰下)
第四十二条の四　この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
２　前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加、平一三法八七・旧第四十二条の三繰下)
第五章　罰則
第四十三条　次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一　第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
二　虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
２　前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭二六法一四七・平一三法八七・平一三法一五三・一部改正)
第四十四条　第二十七条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八七・全改)
第四十四条の二　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一　第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二　第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者
(平一三法八七・追加)
第四十四条の三　第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
２　前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平一三法八七・追加)
第四十五条　第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八七・一部改正)
附　則　抄
第四十六条　この法律中、学校及び養成所の指定に関する部分並びに第四十七条から第五十条までの規定は、医師法施行の日から、看護婦に関する部分は、昭和二十五年九月一日から、その他の部分は、昭和二十六年九月一日から、これを施行する。
第四十七条　保健婦助産婦看護婦令(昭和二十二年政令第百二十四号)は、これを廃止する。
第四十八条　保健婦助産婦看護婦令第二十一条から第二十四条までの規定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
第五十一条　旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九条の規定にかかわらず、保健師の名称を用いて第二条に規定する業を行うことができる。
２　前項の者については、この法律中保健師に関する規定を準用する。
３　第一項の者は、第七条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
(昭二六法二五八・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第五十二条　旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。
２　前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
３　第一項の者は、第七条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
４　前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。
(昭二六法二五八・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第五十三条　旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第五条に規定する業を行うことができる。
２　前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。
３　第一項の者は、第七条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
４　第一項の者で第十九条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
５　第一項の者で第二十条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
(昭二六法一四七・昭二六法二五八・昭二七法三一六・昭四二法一二〇・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第五十四条から第五十六条まで　削除
(平一一法八七)
第五十七条　旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。
第五十八条　旧助産婦規則第十九条により都道府県知事の免許を受けた者については、なお従前の例による。
第五十九条　旧看護婦規則による准看護婦については、なお従前の例による。
第六十条　旧看護婦規則による看護人については、第五十三条の規定を準用する。
(昭二六法一四七・昭四三法八四・平一一法八七・平一三法一五三・一部改正)
附　則　(昭和二五年三月三一日法律第三四号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附　則　(昭和二六年四月一四日法律第一四七号)　抄
１　この法律は、昭和二十六年九月一日から施行する。
２　この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「旧法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。
３　旧法の規定により甲種看護婦国家試験に合格した者は、新法の規定による看護婦国家試験に合格した者とみなす。
４　この法律施行の際、現に厚生大臣の免許を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、当然新法の規定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。
５　この法律施行の際、現に就業甲種看護婦名簿に記載されている者は、当然新法の規定によりその記載事項を届け出て就業看護婦名簿に記載された者とする。
６　旧法の規定により交付を受けた甲種看護婦免許証及び甲種看護婦業務従事証は、新法の規定により交付された看護婦免許証及び看護婦業務従事証とみなす。
７　この法律施行の際、現に存する旧法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は甲種看護婦養成所は、新法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は看護婦養成所とし、当該学校又は養成所において修業中の者に関する必要な規定は、文部大臣又は厚生大臣が定める。
８　旧法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は甲種看護婦養成所の卒業生は、新法第二十一条の規定にかかわらず、看護婦国家試験を受けることができる。
１０　旧法の規定による乙種看護婦試験は、昭和六十三年三月三十一日までの間、なお従前の例により行う。
(昭六一法一〇九・一部改正)
１１　乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。
附　則　(昭和二六年一一月六日法律第二五八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和二七年一二月二二日法律第三一六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)　抄
１　この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
２　この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附　則　(昭和二九年四月二二日法律第七一号)　抄
(施行期日)
１　この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附　則　(昭和四二年八月一日法律第一二〇号)　抄
(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
３　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　(昭和四三年六月一日法律第八四号)　抄
(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和四四年六月二五日法律第五一号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。
附　則　(昭和五六年五月二五日法律第五一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和五七年七月二三日法律第六九号)　抄
(施行期日等)
１　この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
９　この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(平成五年一一月一二日法律第八九号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置)
第八条　第九十八条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の保健婦助産婦看護婦法第十五条第三項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び業務の停止の手続に関しては、第九十八条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(平成五年一一月一九日法律第九〇号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条　この法律の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号又は第二号の規定による指定を受けている学校又は保健婦養成所は、この法律による改正後の第五十九条の二の規定により準用する第十九条第一号又は第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
第三条　保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号の規定による指定を受けている学校において、この法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための国家試験を受けることができる。
附　則　(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附　則　(平成一一年七月一六日法律第八七号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。</description>
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         <category>05看護師の仕事</category>
         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 09:00:00 +0900</pubDate>
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