児童福祉法が定める施設

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児童福祉法が定める施設

児童福祉施設
児童福祉法の原則として、各諸施設は法の定める対象乳児から18歳までの児童施設です。
・助産施設 ・乳児院
・母子生活支援施設 ・保育所 ・児童厚生施設
・児童養護施設 ・知的障害児施設 ・知的障害児通園施設
・盲ろうあ児施設 ・肢体不自由児施設 ・重症心身障害児施設
・情緒障害児短期治療施設 ・児童自立支援施設 ・児童家庭支援センター

以上14が児童福祉法が定める施設ですが、実際の保育士の活動の場はこの限りではありません。

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