保育士の国家資格化
平成13年11月30日に児童福祉法の一部が改正。2年後平成15年11月29日から施行され、保育士資格は国家資格化されました。
この改正は地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、児童福祉法に、保育士の定義・資格取得方法・名称独占・守秘義務・その他が規定され、登録申請により登録証が交付されることになりました。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があります。また、保育士として業務を行っていない方は必ずしも登録をする必要はありませんが、今後保育士として業務を行おうとする場合は就業前までに登録をしておく必要があります。
現在、業務を行なっておらず、登録をしていない方でも資格がなくなることはありません。
保育士の登録
http://www.hoikushi.jp/